第1条(名称)
協会はユニゾンカウンセラー協会と称する。(以下協会という)
第2条(事務局所在地)
協会は、事務局を伊丹市に置く。
第3条(目的)
協会は、カウンセラーの育成機関として、家庭においては家族関係を、地域社会においては人間関係を紐解くこと
の出来る、調和のとれた「情的レベルのカウンセラー」としての心の人格形成を目指しつつ、社会教育の推進を図る活動、子どもの健全育成を図る活動等、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第4条(組織)
協会は、本部を設置する。
本部は第3条の目的を達成するために支部・地域を設置することができる。
第5条(運営の原則)
協会の運営は組織を持って運営し、組織は以下を原則と定める。
1)協会は、特定の個人またはその他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2)協会は、これを特定の宗教、政党のために利用しない。
第6条(事業)
協会の事業年度は4月1日から翌年の3月31日までとし、第3条の目的を達成するために、次の事業を行うものとする。
1)講演会及び研修会等の開催
2)カウンセラー養成のための講座及び研修会
3)カウンセラーの資格認定に関する事業
4)その他、協会の設立趣旨に基づく諸事業
第2章 会員
第7条(会員の種類)
協会の会員は次の通りとする。
1)個人会員 協会の趣旨に賛同する個人
2)団体会員 協会の趣旨に賛同する法人及び各種団体
3)賛助会員 協会の趣旨に賛同し、会の運営資金などを支援する個人及び団体
第8条(会員の資格の取得)
会員の資格取得は、所定の入会申込書の提出及び年会費の納付により手続きを完了し、会員の資格を取得することができる
第8条第1項 継続
継続については協会の定めにより資格の継続ができる。
第9条(会員の権利)
会員は次の企画に参加することができる。
1)協会が主催するカウンセラー養成講座及び研修会などへの参加
2)協会が定める認定基準に基づき、カウンセラーとしての資格を取得することができる。
3)総会に参加することができる。
第10条(会員の義務)
1)会員は、本会則及びこれに基づいて定められた諸規則、ならびに決定事項を遵守する義務をもつものとする
2)会員は、第3条の目的を達成するために活動する義務を持つ。
第11条(資格の一時停止及び除名)
会員は、次のいずれかの事由に該当する場合は、役員会の議決により、当該会員の資格を一時停止又は除名さ れることがある。
1)協会の名誉や品位を著しく傷つけた時。
2)協会の会則に反する行為があった時。
3)会費、その他の支払いを3か月以上滞納した時。
第12条(禁止事項)
会員は、協会の運営及び利用に関し、以下の行為を禁止する。禁止事項に関して、会員が他の会員及び第三者との間で紛争を生じた場合には、協会は一切の責任を負わない。
1)公序良俗に反する行為及び我が国の法律に反する行為。
2)個人及び特定の企業・団体の営利を目的とした情報提供や営業活動
3)政治的活動、宗教的活動又はこれらに類する行為
第3章 役員
第1節 本部役員
以下の役員を置く。但し、必要があれば理事を置くことができる。理事は、組織には含まない。
第13条(役員)
1)協会本部に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
事務局長 1名
事務局次長 1名 [支部役員兼務可]
庶務 2名 [支部役員兼務可]
会計 1名 [支部役員兼務可]
監査 2名
第14条(役員の選任)
役員は役員会で選出し、総会で承認を得る。
第15条(顧問の選任)
会長の任命により、顧問を置くことができる。
第16条(会長職務)
1)会長は、協会の運営、事業、人事、財務の一切を統括し、その責任を有する。
2)会長は、役員会を招集し、議長を務める。
3)会長は、役員の選出をすることができる。
4)会長は、支部長、地域長、支部事務局長、及び地域事務局長を選任・任命する。
第17条(副会長職務)
1)副会長は、会長を補佐する。
2)副会長は、会長に事故ある場合、会長職務の一切を統括し、任期満了までその責任を有する。
第18条(事務局長職務)
1)事務局長は、会長の指示を受け、執行する。
2)事務一般
3)
地域長及び地域事務局長の指導統括
4)各会議の議事録作成及び管理
5)その他
第19条(事務局次長職務)
1)事務局次長は、事務局長に事故ある場合、事務局長職務の一切を統括し任期満了までその責任を有する。
第
20条(庶務)
1)庶務は事務局長及び事務局次長の補佐をする。
第21条(会計)
1)会計は財務全般の執行を行う。
第22条(監査)
1)監査は、協会の活動が協会の趣旨に照らし適正に行われるよう、協会の事業全般の点検をする。
2)監査は、会計監査を行い、役員会、総会に報告する責任を有する。
第23条(役員の任期)
協会の役員の任期は2年とし、補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第24条(役員の報酬)
役員は有給とすることができる。但し、役員の報酬総額は総会で決議し、個々については役員会の決議を経て
会長が定めるものとする。
第2節 支部役員
第25条(役員)
1)協会支部に次の役員をおく。
2)支部役員は地域役員を兼任することができる。
但し、新規開拓の地域については、支部長を会長が選任することができる。
支部長 各1名
支部事務局長 各1名
支部会計 各1名
支部監査 各1名
支部保育事務局 各1名
支部医療事務局 各1名
第26条 (支部長職務)
1)支部長は、支部を代表し、一切の業務を統括し、その責任を有する。
2)支部長は、役員会を招集し、その議長をつとめる。
第27条支部事務局長職務)
1)支部事務局長は、支部長の指示を受け、会則第18条第1項に準ずる執行業務一切を行う。
第28条(支部会計職務)
1)会計は、本部会計に準ずる責任を有する。
第29条(役員の任期)
支部役員の任期は2年とし、欠員又は増員により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第3節(地域長及び地域事務局長)
地域長及び地域事務局長は都道府県に各1名とする。
第30条(地域長職務)
地域長は、担当地域全般の協会運営が円滑に行くよう、実践業務にあたる。
第4章 会議
第1節 協会本部会議
第31条(総会)
1)総会は、協会の最高議決機関であって、会員、役員をもって構成する。
2)総会は、年一回会長が招集する。
但し、会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
3)総会の招集は、その開催日の10日以前に、その会議の議題事項、日時、及び場所を記載した書面をもって
通知する。
4)総会の議長は総会出席者の中から推薦または互選で決める。
但し、役員会一任の時は、役員会が推薦することができる。
5)総会の定足数は、支部事務局総数及び都道府県地域事務局の過半数とし、総会の議決は定足数の過半数を
もって決することができる。
但し、総会への出席は委任状をもってこれに代えることができる。
可否同数の時は議長が決める。
但し、団体会員は、1団体につき1議決権とする。
6)会員の3分の1以上の署名を持って本部事務局に要請があった時、会長は総会を招集しなければならない。
第32条(役員会)
1)役員会は、執行機関ならびに総会に準ずる議決機関であって、以下の役員で構成し、次の権限に対して責任
を負う。
本部役員、各支部代表(支部長、又は支部事務局長)
2)会則の変更及び協会の解散以外の事項については、役員会の議決によって決議できる。
3)役員会は、随時必要によって会長が招集することができる。
4)役員会の議長は会長とする。
5)役員会の定足数は、役員数の3分の2とし、議決は定足数の3分の2以上とする顧問、監査役は議決権
を有しない。)
6)事業計画、渉外、財務、組織、広報、教育、人事、その他に関しての執行業務。
7)総会、役員会に提出する議案の作成。
8)役員会の処理事項は、支部役員会に報告しなければならない。
第33条(事後承認)
緊急その他やむを得ない事由により役員会で付議することができない事項があった場合、会長はこれを専決処理
し事後遅滞なく役員会に報告し承認を得る。
第2節 協会支部会議
第34条(支部総会)
1)支部総会は、支部の最高決議機関であって、会員、役員をもって構成する
2)支部総会は、本部総会終了後1カ月以内に支部長が召集する。
(但し、必要に応じて支部長は支部総会を招集することができる)
3)支部総会の招集は、その開催日の10日以前に、議案、日時、場所を書面をもって通知する。
(但し、臨時支部総会についてはこの限りではない)
4)支部総会の議長は支部長とする。
5)支部総会の定数は、支部担当地域内の地域事務(都道府県/市・区・町・村総数の3分の2とし、議決は定
足数の過半数をもって決することができる。(可否同数の時は議長が決める)
但し、支部総会への出席は委任状をもってこれに代えることができる。
6)協会本部より指示通達のあったとき、支部会員の3分の1以上の要求のあったとき、支部長は支部総会を召
集しなければならない。
第35条(地域総会)
1)地域総会は、地域の最高議決機関であって、会員、地域役員をもって構成する。
2)地域総会は、地域長が招集する。(但し、必要に応じて地域長は臨時地域総会を召集することができる。
3)地域総会の招集及び運営は本部に準ずる。
4)地域総会の定足数は、担当地域内の地域事務局総数の3分の2とし、議決は定足数の過半数をもって決する
ことができる。
但し、地域総会への出席は委
任状をもってこれに代えることができる。
(可否同数の時は議長が決める。)
5)地域会員の3分の1以上の要求のあったとき、地域長は臨時地域総会を召集しなければならない。
第36条(支部役員会)
1)支部役員会は、支部の執行機関であって、支部役員、地域長、地域事務局長、支部保育事務局、支部医療事
務局で構成し、次の権限を有する。
2)協会本部の指示事項及び支部総会決議案の執行とその他必要事項。
3)支部総会、役員会に提出する議案の作成。
4)支部役員会は必要に応じて支部長が招集し、その議長は支部長とする。
5)支部役員会の定足数は役員数の3分の2とし、議決件は定足数の3分の2以上とする。(可否同数の時は議長
がが決める)
6)支部役員会の処理事項は地域役員会に報告しなければならない。
第5章 会計
第37条(会費)
会員は、協会を運営するために会費を負担する。
1)会費の変更は、役員会の議決によって決することができる。
2)既に納入した会費については、理由の如何を問わず返金しない。
第38条(資金)
運営に必要な資金は、次の諸収入をもってこれにあてるものとする。
1)会費
2)事業収入金
3)賛助金及び寄付金
4)その他
第39条(支部資金)
支部運営に必要な資金は、必要に応じて本部よりの交付金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第40条(会計年度)
協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの満1年間とし、各会計年度の末日を決算日とする。
第41条(事業計画及び収支予算)
事業計画及び収支予算は役員会が立案し、総会の承認を必要とする。
第42条(事業報告及び決算報告)
毎年4月に、事業報告書ならびに決算報告書を作成し、監査を経て総会の承認を得る。
第43条(資産管理及び残余財産の処分)
1)協会の資産管理及び運営処分については、役員会がその執行業務を行い、総会の承認を得る。
第6章 会則の変更、解散
第44条(会則の変更)
協会の会則の変更は、役員会において定足数の過半数の議決を得た場合、総会にこれをはかり、定足数の過半数の議決をもってこれを決することができる。
第45条(解散)
協会は、役員会において定足数の3分の2以上の議決を得た後、総会において定足数の3分の2以上の議決により、これを解散することができる。
第7章 附則
第46条(改定)
1)本会則は、平成10年11月10日会則の一部を改定し施行する。
2)本会則は、平成13年8月4日会則の一部を改定し施行する。
3)本会則は、平成14年4月21日会則の一部を改定し施行する。
4)本会則は、平成16年4月25日会則の一部を改定し施行する。
5)本会則は、平成18年4月30日会則の一部を改定し施行する。
6)本会則は、平成20年10月21日会則の一部を改定し施行する。
7)本会則は、平成21年4月19日会則の一部を改定し施行する。
8)本会則は、平成24年4月21日会則の一部を改定し施行する。
9)本会則は、平成25年4月21日会則の一部を改定し施行する。
(第1条名称・・・旧マザーカウンセリング協会からユニゾンカウンセラー協会へ変更,および旧略称MCAの記 述箇所を新名称へ)
10)本会則は、平成26年4月20日会則の一部を改定し施行する。